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横浜市は出産前後で児童、そして家庭に対して助成金による支援を行っています。その中でも出産後に受けられる助成金・給付金とサービスを調査しましたので、ご紹介いたします。
※参照元:横浜市「小児医療費助成」(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryohijosei/shoni/child.html)
横浜市から出産後に受けられる助成金や給付金に出産育児一時金と小児医療費助成の2つがあります。それぞれの特徴と注意点をまとめました。
出産育児一時金直接支払制度を用いれば、出産費用の内、42万円が横浜市から支給されるため、退院時の支払いから引かれます。直接支払制度に病院が対応しているかどうかは確認が必要です。また、出産後に区役所に直接申請をすることも可能です。海外療養費の支給申請は治療費支払い日から2年の期限があるため、注意が必要です。
出産育児一時金は国民健康保険に加入している方が出産した場合に一時的に支給される助成金です。妊娠12週以上の方が対象となり、死産や流産といった場合も適応されます。また、会社に勤めている方で会社の健康保険に入っていた場合、会社を退職後6か月以内に出産した方は以前に加入していた健康保険からの支給となります。健康保険から支給された場合は、国民健康保険からの支給の対象外となるので注意が必要です。
日本国内で出産の場合は、保険証、印鑑、母子健康手帳、預金通帳又は振込先の確認できるもの、医療機関等発行の出産費用証明書類、医療機関等で交わす合意文書が必要になります。海外で出産の場合には、これに加えて同意書やパスポートが必要となります。
海外での出産の場合には、申請時に注意するべきことがいくつかあります。それは、出産した方の住所が横浜市内である必要があること、そして出産日に横浜市の国民健康保険に加入している必要があることです。また、長期間海外にいる場合、国民健康保険に加入する必要がなく、加入していない方もいらっしゃいますので、その方は対象外となります。あくまで、一時的な渡航で海外に居て出産をした場合が対象となるので注意が必要です。
0歳から小学3年生までの通院及び入院については保険診療の一部負担金が対象となります。
小学4年生から中学3年生までの通院については、保険診療の一部負担金が対象となります。通院1回毎に500円の負担(薬局や入院は全額)、また保護者の市民税が非課税の場合は全額となります。
小学4年生から中学3年生までの入院については、保険診療の一部負担金が対象となります。
横浜市に住所があり、健康保険に加入している児童が病気やケガで医療機関にかかった場合、その費用を一部負担する制度です。児童の年齢や保護者の所得によって負担額に変動があるので注意が必要です。
申請には、児童の健康保険証、印鑑、課税(所得)証明書が必要となります。また、すでに医療機関にかかり、払戻しの申請を行う場合は、医療証、健康保険証、印鑑、領収証、課税(所得)証明書、振込先金融機関の預金通帳、年金手帳などが必要となります。
助成の対象となるかどうかを確認して下さい。他の医療費補助を受けている場合や生活保護を受けている場合は助成の対象外となります。また、児童が1歳以上の場合は保護者の所得制限があるので注意が必要です。例えば、扶養家族が0人の場合は540万円が保護者の所得制限限度額となります。児童の年齢と扶養親族の数によって所得制限限度額が変動するため、詳しくは区役所の保険年金課に確認して下さい。
横浜市で提供している出産後に受けられるサービスの中でも、産前産後ヘルパー派遣、こんにちは赤ちゃん訪問、助産師・保健師による家庭訪問は非常に有効なサービスです。それぞれの特徴をまとめましたのでご紹介します。
妊娠中に心身の不調などが原因で子育てができない、または出産後5か月未満で家事や育児ができない家庭に対して、横浜市の委託事業者からヘルパーを派遣する制度です。1回あたり2時間で、1,500円の利用料となります。
横浜市に住民登録のある、妊娠中の心身の不調等により子育てに問題があり、かつ家事や育児が日中できない家庭が対象です。また、出産後5か月未満の家庭も対象となります。
生後4か月までの赤ちゃんのいる家庭に訪問員が訪問します。訪問では、子育てに関する情報提供と相談窓口を紹介するだけでなく、災害時の避難場所などの情報提供もあります。地域の方と知り合うきっかけともなります。
初産となる方を対象に育児に関する相談や指導のため助産師や保健師が家庭を訪問します。赤ちゃんだけでなく出産を終えた母体の回復も目的としており、相談が可能です。
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