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産休はいつから取れるの?

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妊娠中、お仕事をされている方が気になることのひとつが、「産休はいつから取れるのだろう?」ということではないでしょうか。ご自身の体調を考えながら、職場への引継ぎや復帰後のことなど、様々な準備を進めるためにも、産前産後休業の基本的な制度と期間について知っておくことは大切です。

産休(産前産後休業)はどのような制度?

産休は、働く女性が出産前後に心身を休ませるために法律で定められた休業制度です。この制度は、出産を控えた女性の健康を守り、安心して育児に専念できるようにすることを目的としています。雇用形態に関わらず、すべての女性労働者が取得できる休業です。

対象者

産休の対象となるのは、すべての女性労働者です。正社員や契約社員、パートタイマーといった雇用形態にかかわらず、出産を控えたすべての女性が取得できます。制度の目的が母体保護なので、雇用期間などの条件はありません。

産休の期間

産休は、「産前休業」と「産後休業」の2つに分けられます。それぞれの期間は、法律によって以下のように定められています。

  • 産前休業: 出産予定日の6週間前(42日間)から、労働者が請求すれば取得できます。双子などの多胎妊娠の場合は、14週間前(98日間)から取得可能です。
  • 産後休業: 出産の翌日から8週間(56日間)は、原則として就業が禁止されています。ただし、産後6週間が経過し、本人が希望し医師が認めた場合は、就業が可能です。

出産予定日より早く出産した場合や遅れて出産した場合でも、産後休業は「出産の翌日から8週間」と変わりません。出産が遅れた場合は、その分だけ産前休業の期間が延長されます。

育児休業の開始日と期間

産休に続いて取得できるのが育児休業(育休)です。育児休業は、原則として産後休業の終了日の翌日から、子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)まで取得できます。父母ともに取得することが可能で、男女問わず利用できる制度です。

産休を利用するには?

産休をスムーズに利用するためには、職場への申請と、お金に関する公的な手続きを行います。産前休業については、労働者本人からの請求が必要です。出産が近づいてから慌てることのないよう、早めに準備を始めることをおすすめします。

会社の就業規則の確認

まずは、ご自身の会社の就業規則を確認しましょう。法律で定められた期間に加え、会社独自の規定がある場合もあるためです。産休や育休の申請期限や必要書類は会社によって異なることがありますので、人事担当部署などに早めに確認しておくと安心です。

一般的に、休業開始予定日の1ヵ月前までには会社へ申し出ることが望ましいとされています。

健康保険・雇用保険の手続き

産休・育休期間中は、生活を支えるための公的な給付金制度があります。

  • 出産手当金: 産休期間中、給与が支払われない場合に、加入している健康保険から支給される手当金。
  • 育児休業給付金: 育児休業期間中、雇用保険から支給される給付金。

申請は多くの場合、会社を通じて行われます。また、産休や育休中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除を受けることもできます。これらの手続きについても、会社に確認し、必要な書類を準備しておきましょう。

余裕を持って準備することが大切

「産休はいつから?」という疑問は、妊娠中の生活設計を立てる上で重要です。産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間という基本的な期間を把握し、余裕をもって準備を進めてください。

制度の内容を理解し、職場や公的な手続きを進めることで、安心して出産と育児に臨むことができます。ご自身のペースで、一つひとつ準備を進めていきましょう。

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