アンケート結果を
今すぐ確認!

出産前後にやっておきたい手続き

公開日: |更新日:

出産前後にやっておきたい手続きについて

これから赤ちゃんが生まれるという時、バタバタすることも多いですが、手続はしっかりとしておきたいところです。というのも、出産にかかる費用については助成金などの様々な手当てを受けることができるためです。何も知らなかったということにならないように、出産前に出せるものと、出産後に提出するものをしっかりと把握しましょう。

出産前にやっておく手続き

まずは出産前に行っておくべき手続きです。出産後のものに比べると数も少なく、そこまで手間はかかりません。

育児休業給付金の申請

出産前に行うべき手続はなんといっても育児休業給付金の申請です。これは読んで字のごとく、育児休業をしている人に支払われるお金です。お腹が大きくなってくるとなかなか普通に働くことも難しくなってきます。多くの会社では、育児休暇が用意されていますが、その分の給与はありません。そこで、育児休業をしている人がもらえるのが育児休業給付金です。普通に働いている時の給与の満額はもらえませんが、半分が支給となります。このお金は雇用保険から出ており、会社で働いている人であれば誰でも受け取ることができます。申請期限は育児休業を開始する1か月前までとなっていますが、大抵の場合は会社が手続きを行ってくれます。自分で申請をする場合は期限が来ていないかを確認して下さい。この給付金は、育児休暇を延長する場合にも適用となるのが特徴です。例えば、子供を保育園に預けることができなかった、特別な事情で子供を常に見ておかねばならず、育児休暇を延ばしたいといった場合も支払われるのです。但し、育児休暇を除いて2年以上の勤務経歴が必要となり、雇用保険をしっかりと払っていることが条件となるので、注意が必要です。

出産後にやる手続き

出産後に行う手続きは出産前のものと比べて格段に多いです。出産直後については、お母さんは入院していることも多いので、夫婦で協力して手続きを済ませましょう。

出生届けの提出

子供が産まれて一番初めに行う届出はまずはこれでしょう。出生届の提出です。これを役所に提出することによって、日本で生まれた人として国に登録されます。日本国籍の取得には必ず必要な届出となります。出生届は生まれてすぐにお父さんが役所に提出しに行くことが多いですが、出生証明書の欄には医師のサインが必要です。しっかりとサインされたものを提出しましょう。生まれてから14日以内に提出しなければならないというルールがあります。お母さんが退院後に提出するということもできますが、くれぐれも忘れないように注意しましょう。期日を過ぎてからの提出は面倒です。

児童手当金の申請

子供が生まれると国から児童手当金というお金をもらうことができます。子育てや教育にはお金もかかるので、最低限必要なお金として国から支給されるのです。この手当金は、義務教育が終わる中学校修了まで続きます。支給される金額は、年齢や何人目の子供か、所得によって異なります。ししっかりと申請し、児童手当金を受け取りましょう。申請の期限は、子供が生まれてから15日以内となっています。15日を過ぎてしまっても、手当金は受け取れますが、給付開始までに時間がかかるなどのデメリットがあるので、できれば早い段階で出してしまいましょう。児童手当金の請求は、家族の中で所得の多い人が請求者となるので、請求者の保険証や所得証明書、通帳などの必要書類をしっかりと揃えて申請して下さい。

赤ちゃんの健康保険への加入

日本で生まれて日本国籍を得た赤ちゃんは、日本で医療を受ける可能性が高いことになります。その際、健康保険に入っていないと治療費が高くついてしまいます。生まれてから何か健康上のトラブルがあって病院で診療・治療を受ける場合も健康保険に入っていないと治療費は10割負担となります。期限は生まれてから約1か月後にある1か月検診ですが、赤ちゃんが生まれた後のできるだけ早い段階で、健康保険への加入を済ませましょう。出生したことを証明する、母子手帳の出生届済証明欄、出生届のコピー、印鑑、保険証、身分証明書などの資料が必要となります。家庭の中で年収が多い方の扶養に入ることになるので、扶養者の健康保険組合に従って必要書類を集めましょう。健康保険組合によって要求される資料が異なるため、出産前に確認しておくのが良いでしょう。

乳幼児医療費助成の申請

生まれたての赤ちゃんは医療機関にかかる可能性も高く、医療費が高くつきます。そういった負担を軽減するために、健康保険だけでなく乳幼児医療費助成というものがあります。生まれた赤ちゃんが住民票を登録する市町村が提供する助成で、登録は各市町村の役所で行います。健康保険に加入しないと申請ができないので、まずは健康保険に加入し、その後、乳幼児医療費助成の申請を行いましょう。これも生まれて約1か月後にある1か月検診までが期限となります。申請の際は、母子手帳の出生届済証明欄、赤ちゃんの健康保険証、預金通帳が必要となります。

出産手当金の申請

働いているお母さんに支給される可能性があるのが出産手当金です。産休を取っている間、少しでも給与が出ている場合は対象となりません。このお金は健康保険組合から出されているもので、健康保険に加入している人であれば、パートやアルバイトといった仕事でも対象となります。すでに退職している場合でも、1年以上在籍していたこと、そして退職から半年以内に出産するのであれば、出産手当金がもらえます。支給額は給料の2/3となります。他の手続きと比べて期限は特殊で、出産後56日以降に申請することになります。支給の対象期間は出産予定日の42日前、出産後の56日を合わせた最大98日間となります。どのように計算するか、手続の詳細は各健康保険組合に事前に聞いておくのが良いでしょう。

出産育児一時金・出産育児付加金の申請

健康保険組合からは出産育児一時金というお金も支給されます。出産にあたって医療機関に払うお金が賄われます。具体的には、産科医療補償制度に加入していない病院・産院での出産の場合は39万円、それ以外の病院・産院では42万円が赤ちゃん1人に対して支払われることになります。多くの病院・産院は健康保険組合からの直接支払いに対応しており、自分でお金を払うことはあまりありません。出産にかかる費用が少ない場合は、その差額分を返してもらうことができます。申請の期限は出産から2年以内となっているので、忘れないうちに申請しましょう。健康保険組合によっては出産育児一時金の他に、出産育児付加金というお金を追加で支給しているところもあります。事前に確認しておくと良いでしょう。また、流産の場合も対象となる可能性もあります。

未熟児医療費助成(一部の方)

予定日よりも大幅に早く生まれた未熟児の赤ちゃんは、医師が入院が必要と認めると指定の医療機関で入院と治療を受けることになります。その費用を負担してくれるのが未熟児医療費助成という制度です。具体的には、出産時の体重が2000グラム以下の場合や、運動不安や体温が低いなどを理由として入院が必要と医師が判断する場合が当てはまります。養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調査書などの資料が必要となります。

高額医療費制度の利用

健康保険組合から支払われるお金には、高度医療費というものもあります。一定額以上の費用を支払った場合は、健康保険組合が超過した分を返還してくれるというものです。保険適用が効かない妊娠や出産の場合は対象となりませんが、帝王切開などの保険適用となる出産方法や治療の場合は対象となります。医師に確認してから申請を行いましょう。申請期限は診察日の翌月から2年以内です。健康保険組合によって対応が異なるので、まずは健康保険組合に自分のケースを相談してみるのが良いでしょう。

関連ページ

よくばりプレママにおすすめ 分娩・出産を最高の瞬間にする産院えらびin横浜市

妊娠したら知っておきたいママになる準備(出産準備や手続き)
横浜市の出産・子育て応援交付金はどうなっている?
おむつ自動販売機
両親学級にいこう
横浜市産後母子ケア事業について
妊娠報告をするタイミングとは

横浜市の産婦人科を探す